地区計画と計画規制 8
以上にみたような意味で、地区詳細計画による私権制限は恒久的・安定的なものである必要があります。
もとより恒久的規制といえども、それが効いてくるのは行為が起こった時です。
いわゆる既存不適格(計画目的に適合しない現に存する土地利用)も、他に実現手段がなければ、建築物などの建てかえがなされる時にはじめて適合するように効いてくるものです。
ただ、地区詳細計画に規定された計画目的のすべてを、たとえば都市計画決定の内容とするのは必ずしも妥当でないもの(たとえば、ゴミ置場をどこに設定するかなどはその区域の住民相互とサービスシステムだけの問題であって、一般に都市計画が関与する余地はないでしょう)は恒久的・安定的規制としてあるべきではありません。
地区詳細計画は、一定の合理性の範囲において、空間枠組を都市計画が定めることにとどめるべきと考えられます。
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