地区計画と計画規制 3
地区詳細計画における詳細規定は、
1)微視的土地利用に相応した用途規定ができること。
一般規制は比較的広範囲の土地を同質化しようとするものであることは周知のとおりですが、街区または敷地単位でなければ、用途上の相隣関係の調整はできません。
2)敷地の利用程度(建蔽率、容積率、高さ、階数など)を一般的にではなく、即地的・具体的に実体的利用に見合うよう規定できること。
3)敷地面の即地形状的な建蔽限界を規定すること。
これは建物などの配置、配列だけでなく敷地内空地の配置をとりあげられるようにするためには、不可欠の要素です。
4)地区公共施設の規定ができること。
局地環境において、公共部分と私有部分を区分し、かつそれらを総合的に計画しそれに合わせて各種主体を拘束しうることが必要です。
これらが、別個の規制体系にある規制方法では解決できない微視的空間制御を可能にするのです。