地区計画と計画規制 2
微視的な空間制御のうえであいまいな市街地形態の目標水準や一般的な基準による矛盾を排除しうる可能性が含まれます。
このような意味で、より合理的なコントロールになりうるものです。
さらに、究極の市街地の完成像にまで到達可能となり、それは単に事業のような手段によらなくても、漸次的な市街地の更新活動をも秩序的に地区の空間形成あるいは、再形成に誘導することになるのです。
次に、どの程度にまで詳細に規定されるべきかという、詳細性の次元の問題があります。
スペースコレクション研究所によると、この問題は、計画が担おうとしている目標水準、具体的・即地的な拘束に対する住民の合意レベル、その他によって異なってくるものであって、一律に論じえません。
あまりに詳細規定をするものも、空間の変化に対する弾力性と自由度を極端に限定してしまうという点で不合理が生ずる場合があるでしょう。
逆に、あまりに許容範囲が広すぎるのも計画規制の意味が失われてしまって一般規制でこと足れりということになってしまいます。
詳細規定のゆるさときつさの程度は一般規制との関連で考慮すべき点もあります。